在留資格のFAQ
資格外活動
- 資格外活動の申請に必要なものは何ですか?
- 資格外活動許可の申請に必要な書類は、申請書、活動内容証明書類(雇用契約書等)、在留カード、パスポート(提示)です。
- 2種類の資格外活動許可とは何ですか?
- 一つは包括許可です。これは勤務先を指定せず、留学生や家族滞在者がアルバイト変更時に再申請不要な許可です。週28時間以内(長期休暇中は1日8時間)という制限があります。 もう一つは、個別許可で、特定の勤務先や業務内容を指定する許可で、就労資格者が副業する際に必要です。単純労働は認められず、資格外活動の割合が大きい場合は許可されません。
- 資格外活動許可の取り方を知りたいです。
- 申請者の住居地を管轄する全国の出入国管理局・支局・出張所で申請します。必要書類には、申請書、雇用契約書のコピー、在留カード、パスポート(提示のみ)です。
- 資格外活動許可の申請にはどのくらい時間がかかりますか?
- 入管での資格外活動許可の審査は2週間~2ヶ月かかりますが、留学生や家族滞在の方は、入国時に空港で申請すれば即時許可されます。
- 何かをする時に資格外活動許可が必要かどうかの判断はどうすれば良いですか?
- 業務として行うものではない、報酬を受け取れる単発の活動(講演や通訳、作品制作など)などは、資格外活動許可は不要です。一方で、無償のボランティア活動は資格外活動許可なしで可能ですが、報酬が発生する有償ボランティアは許可が必要となります。 原則として無収入活動(学校へ通う等)では資格外活動許可は不要です。
- 留学生や家族滞在者を雇うときの注意点はありますか?
- 雇用者は、留学生などのアルバイトが資格外活動許可を持っているか確認する義務があります(在留カードの裏面のスタンプで確認します)。無許可の外国人を雇うと「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、資格外活動の許可なしで働いた外国人自身も「不法就労」となり、強制退去処分を受け、5~10年間日本に入国できなくなってしまいます。
家族の在留資格
- 家族滞在の在留資格と配偶者等の在留資格の違いは何ですか?
- どちらも、配偶者と子が対象となる点は同じです。しかし、家族滞在が日本で就労・留学している外国人の扶養家族(配偶者や子)としているのに対し、配偶者等は、日本人または永住者の配偶者・子を対象としています。また、家族滞在は就労不可(資格外活動で週28時間まで就労可)としているのに対し、身分系資格である配偶者等には就労制限は設けられていません。
- 家族滞在の在留資格で日本にいる招へい人の収入はどれくらい必要ですか?
- 250万円以上は必要です。留学生の場合などは賃金額以外の資産などの要因も伝えましょう。
- 児童手当は、家族滞在で在留する子供でも受給できますか?
- 家族滞在で在留する子供も、児童手当を受給できます。ただし、親が日本に住み、適法な在留資格を持つこと、子供も日本国内に居住していることが条件です。親が就労ビザを持つ場合、申請が可能ですが、「短期滞在」などは対象外です。支給額は3歳未満が月15,000円、3歳以上~小学校修了前が月10,000円(第3子以降15,000円)、中学生は月10,000円です。
- 子供が海外(日本国外)にいる間は、児童手当は受給できますか?
- 外国人の児童手当受給者が再入国許可なしで出国した場合、住民票が消除された時点で受給権が消滅します。また、児童も同様に「留学等の特例」を除き、支給対象外となります。 一方、再入国許可を得て出国した場合は、住民票がある間は「日本に住所を有する」とみなされます。ただし、許可の有効期間内に再入国しなければ、住民票消除とともに受給権が消滅し、児童も支給対象外となります。
- 年収103万円を超えたら、家族滞在の要件である被扶養から外れてしまいますか?
- 在留資格「家族滞在」では、年収103万円を超えてもすぐに「扶養を受ける」の状態から外れるわけではありません。日本の所得税法では年収103万円を超えると扶養控除の対象外となりますが、これは税制上の問題であり、家族滞在ビザの要件とは無関係です。 一方で、家族滞在ビザの基本要件は、主たる扶養者(配偶者や親)からの経済的支援を受けて生活することです。そのため、扶養される側がフルタイムで働き、自立できるほどの収入を得る場合、家族滞在の要件を満たさなくなる可能性があります。特に、年収130万円以上になると社会保険の扶養からも外れるため、別の在留資格などへの変更を求められるケースもあります。 家族滞在のまま働く場合は、「資格外活動許可」を取得し、週28時間以内の制限を守りつつ、収入が増えた場合は、在留資格変更を視野に入れる必要があります。
- 留学生が本国にいる妻や子供を家族滞在で招くための条件を教えてください。
- 家族を扶養する為に必要とされる資産額等について一律の基準はなく、生活保護額を参考にし、入国当初1年間の生活費が確保されているかで判断されます。またアルバイト等による預貯金や継続的な第三者からの援助、奨学金も審査の対象になります。なお、配偶者・子が既に日本にいる場合は、在留状況を考慮し、やや柔軟に審査される傾向があります。
再入国許可
- 再入国許可を取らずに出国するとどうなりますか?
次のような結果を招きます。ただし、1年以内の出国(一時帰国や海外旅行)であれば、みなし再入国制度の利用が可能です。
- 在留資格の消滅
再入国許可を取得せずに日本を出国すると、現在の在留資格が無効となり、日本に戻る際には新たに在留資格申請をする必要が生じます。
- 住民票の削除
住民票が削除されるため、健康保険や年金の資格が失われます。児童手当などの各種支援も受給資格を失います。
- 例外(みなし再入国許可)
在留カードを持つ外国人が1年以内に再入国する場合、「みなし再入国許可」により出入国管理局に出向いての申請なしで(空港での手続きだけで)再入国できます。ただし、1年を超えると在留資格が失効します。
- 在留資格の消滅
- 再入国許可の取得にはどれくらい時間がかかりますか?
- 当日中に発行されます。なお印紙代(シングル:3,000円 、マルチプル:6,000円)がかかります。
- みなし再入国許可を取るにはどうすれば良いですか?
- 出国時にはパスポート以外に在留カードも空港にお持ちください。空港や港で「再入国出国用EDカード」を入手し、出国審査官にパスポートと一緒に提出してください。再入国期限は1年です。
- 出国中に在留資格の期限が切れた場合にはどうすれば良いですか?
- 再入国許可の期限は、在留期限以上に設定されることはありません。ただし、みなし再入国許可で出国した場合は、在留資格の有効期限にご注意ください。なお、出国中に期限が切れた場合は、改めて在留資格の申請を行う必要があります。
定住者について
- 定住資格と永住資格の違いは何ですか?
- 認められた活動内容は類似していますが、取得する人の属性やバックグランドが異なります。
- 永住者
- 在留期間の制限がなく、日本に無期限で滞在できます(在留カードの更新は必要)。
- 就労や活動の制限がなく、どのような仕事にも従事可能です。
- 永住許可の取得には、原則として10年以上の日本在留歴が必要です(高度専門職等の特例あり)。
- 許可の要件として、日本社会への適応や、安定した収入や納税実績が求められます。
- 定住者
- 在留期間が決められており、一定期間ごとに更新が必要です。
- 特定の理由(例:日系人、難民認定、特定の事情を持つ外国人など)に基づいて許可されます。
- 就労制限はなく、幅広い職種で働くことが可能です。
- 永住者とは異なり、日本滞在歴の長さに関わらず許可される場合があります。
- 主な違い
- 永住者は無期限滞在可能ですが、定住者は更新が必要です。
- 永住者資格には厳格な審査基準があります。一方で定住者は特定の事情が揃っていれば許可されます。
- どちらも就労制限はないのですが、永住者の方がローンを組んだり、融資を受けたりする場合など有利に扱われます。
- 永住者
- 告示内と告示外の違いは何ですか?
- 告示内定住者は日系人や外国人養子(5歳以下)などです。告示外定住者はパターンは多岐に渡りますが、主に次の3パターンです。
- 離婚・死別定住
日本人や永住外国人と結婚し日本で生活していたものの、離婚や死別で配偶者の身分を失った場合です。3年以上の婚姻生活、安定した収入、日本語能力、納税実績などの条件を満たせば、配偶者在留資格を失った後でも、定住者資格での滞在が認められる場合があります。
- 日本人実子の扶養定住
婚姻期間が3年未満でも、日本人の子を長期間養育している場合は、定住資格が認められることがあります。また、DV被害により夫婦関係が破綻している場合も、定住者資格が許可されることがあります。
- 義務教育を受け高校を卒業した家族滞在者
家族滞在で10年以上日本で教育を受け、なおかつ日本の高校を卒業した外国人子弟は、高校卒業後に定住者への変更が認められます。
- 離婚・死別定住
- 日本人や永住者と離婚後に定住者を取得する手続きを知りたいです。
- 配偶者と離婚後に、定住者資格を取得するには、まず 14日以内 に市区町村役場で離婚届の提出、出入国管理局へ在留カードの記載事項変更届 を行います。その後、在留資格変更許可申請 を入管に提出します。必要書類は、離婚届受理証明書、収入証明、理由書などですが、必要書類は変わりますので、出入国管理局で確認します。定住者への変更の場合、審査は数週間~数か月と幅があります。婚姻期間3年以上、収入の安定性がポイントです。DV被害などの特別な事情がある場合は証明書類を添付しましょう。
- 高校卒業時に定住資格を取る為に必要なことは何ですか?
- 主なポイントは以下の4つです。また高校卒業後に進学をする場合は、定住資格ではなく、留学資格を取得します。
- 扶養者が身元保証人として日本に在留している。
- 入国時に18歳未満であること。
- 日本の高等学校等の在学証明書または卒業見込み証明書を提出できること(編入学の場合は日本語能力試験N2以上か、日本語能力テストで400点以上を取得が追加要件になります)。
- 日本の企業等に雇用されること(内定を含む)を証明する書類を提出できること。
特定活動
- ワーキングホリデービザから就労系在留資格への変更は可能ですか?
- 可能です。また、カナダ・ニュージーランド・オーストラリア・ドイツ・韓国の方は一時出国することなく在留資格変更が行えます。
- ワーキングホリデー中の外国人と婚姻した時の手続きはどうなっていますか?
- 手続きは2つあります。一つは一般的な国際結婚の手続きで、もう一つはその外国人の在留資格取得の手続きです。在留資格は必ずしも日本人の配偶者資格でなくてもよく、一定の職業についている場合には就労系在留資格で申請する選択肢もあります。
- 結婚の手続き
- 市区町村役場で婚姻届を提出
- 必要書類:
- パスポート
- 在留カード(または在留資格証明書)
- 本国の婚姻要件具備証明書(独身証明書)+日本語訳
- 婚姻届受理証明書
- 在留資格変更申請(「日本人の配偶者等」への変更)
- 申請先:最寄りの出入国在留管理局
- 主な必要書類:
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの、発行から3ヶ月以内)
- 住民票(夫婦の同居が確認できるもの)
- 夫婦の写真(結婚生活が確認できるもの)
- 日本人配偶者の収入証明書(課税証明書・納税証明書)
- 質問書(結婚の経緯や夫婦の生活状況を記入)
- 身元保証書(日本人配偶者が記入)
- 結婚の手続き
- 高度専門職と高度専門職の配偶者の在留資格は同時に申請できますか?
- 高度専門職ビザとその配偶者の在留資格は、同時に申請することができます。順序としては、高度専門職者が在留資格を取得した後、配偶者はその在留資格を基に「高度専門職の配偶者」ビザを申請することになりますが、同時申請により手続きがスムーズに進むことがあります。
- 就職活動の為の特定活動で1年が過ぎてしまいました。
- 就職活動のための在留資格を持つ方が、地方公共団体の就職支援事業に参加する場合、特定活動への変更が認められ、在留期間は6ヶ月となります。更新により、さらに1年間滞在可能です。
- 就職時に特定46号で申請する理由を教えてください。
- 特定46号は大学を卒業した日本語能力が高い外国人に認められる在留資格です。対象の業務は人文知識国際業務の在留資格と重なりますが、特定46号の方がより広い幅の業務をカバーしています。また更新手続きも比較的スムーズに行えます。
在留資格の取り消し
- 引っ越しで在留資格取り消しとなることはありますか?
- 住所が変わった場合は、14日以内に在留カード変更の届け出をしなくてはなりません。また90日以上届け出をしていない場合は、在留資格が取り消される場合があります。
- 永住者でも在留資格が取り消されることはありますか?
- 他の在留資格に比べて取り消しになる場合は少ないですが、重大な犯罪を犯した場合や、永住資格の申請内容自体が虚偽であった場合は、取り消しになる場合があります。
- 在留資格取り消しはどのように行われますか?
- 在留資格で認められていない活動を行っていた場合などには、出入国管理局から意見を聞くための通知が届きます。その通知が届いても対応しなかった場合や、意見を聞いたうえで取り消しが判断された場合には、在留資格取り消し通知が届きます。
- 取り消し事由にはどのようなものがありますか?
- 以下の2号・5号・6号を理由とする取消しがやや多いです。
- 入管法第22条の4第1項第1号上陸拒否事由に該当しないものと偽り、上陸許可を受けたこと
- 入管法第22条の4第1項第2号第1号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可等を受けたこと
- 入管法第22条の4第1項第3号第1号及び第2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により、上陸許可等を受けたこと
- 入管法第22条の4第1項第5号入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること
- 入管法第22条の4第1項第6号入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること
- 入管法第22条の4第1項第7号「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を6月以上行わないで在留していること
- 入管法第22条の4第1項第8号上陸許可等を受けて新たに中長期在留者となった者が、90日以内に住居地を届け出ないこと
- 在留資格取り消しが決定した後はどうすれば良いですか?
- 在留資格を取り消された外国人は退去強制の対象となり、最大30日間の出国準備期間が与えられます。この期間内に出国すれば適法在留として扱われますが、期間内に出国しなければ退去強制手続きが進められます。
- 在留資格取り消しと出国命令の違いを教えてください。
- 在留資格取り消しは、適法に在留資格を得た外国人が資格に違反した場合に、入国管理局が在留資格を取り消す処分です。出国準備期間中に出国すれば再度の在留資格の取得は必要ですが、それ以上の問題はありません。 在留資格取り消し後も日本におり、不法滞在(オーバーステイ)の状態になると、出国命令の扱いとなります。自主的に速やかに出国する場合は、収容されず簡易な手続きで出国できます。再入国制限は原則1年間です。 退去強制は、不法滞在や犯罪を犯した者が対象で、強制的に送還されます。収容される事もあり、再入国禁止は5年間~10年以上または永久です。
会社設立のFAQ
会社定款
- 株式会社の定款の記載事項には、どのようなものがありますか。
- 定款の記載事項には、以下の3種類があります。
- 絶対的記載事項(記載が必須で、記載しないと定款が無効)
- 相対的記載事項(記載しないと効力が生じない)
- 任意的記載事項(記載は任意)
このうち、絶対的記載事項は記載しないと定款が無効になります。会社法第27条に規定される絶対的記載事項は以下のとおりです。
絶対的記載事項
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立時の出資財産の価額または最低額
- 発起人の氏名(名称)および住所
- 会社名(商号)は自由に付けられますか?
- 商号は会社の名称で、株式会社の場合「株式会社」という文字を含まなければなりません。仮名やアルファベットは使用できません。また、他の法令で使用禁止されている文字や業種を示す文字(例:銀行、保険)を商号に含めることはできません。商号中に支店や部門名を示す文字も使えません。ローマ字や特定の符号(「&」、「’」、「、」、「-」、「.」、「・」)は使用可能ですが、限られた範囲での使用に限ります。同一市町村内で同じ商号が存在する場合、競争防止法に基づく対策が必要で、同一商号・住所の会社は登録できません。
- 屋号は定款に記載しなくてはいけませんか?
- 定款に屋号を記載する必要はありません。屋号は会社の商号とは異なり、通常、会社の営業活動に使用される名称です。商号は法的に登録された正式な会社名であり、定款には必ず記載しなければならない項目です。屋号は商号とは別に、事業の運営において使用することができますが、定款に記載する義務はありません。 ただし、屋号を定款に記載することは可能であり、屋号を商号として使用することもできます。その場合は任意的記載事項になります。
- 資本金を1円で会社設立をする際、設立時発行株式数を100株とすることは出来ますか?
- できません。設立時発行株式数は、資本金と関係なく自由に設定できます。つまり、資本金が1円であっても、設立時に発行する株式総数を100株に設定すること自体は可能なのですが、この場合、株式1株あたりの額面金額は 1円 ÷ 100株 = 0.01円 となります。株式会社の設立時において、株式の額面金額は1円以上とされているため、0.01円 の額面金額は適切ではないという問題が生じてしまいます。したがって、設立時発行株式総数を100株にしたい場合、資本金を 100円 にする必要があります。そうすれば、株式1株あたりの額面金額は1円となり、法的に問題なく設立できます。
- 定款認証の費用はいくら必要ですか?
- 株式会社または特定目的会社の定款認証手数料は、以下のようになります。
- 資本金が100万円未満: 3万円
- 資本金が100万円以上300万円未満:4万円
- それ以外の場合:5万円
定款に資本金の額が記載されていない場合、設立に際して出資される財産の価額が基準となります。また、登記申請用の謄本手数料は1枚250円です。
収入印紙について
株式会社や相互会社の定款認証には収入印紙4万円が必要ですが、電子定款の場合は不要です。変更定款の場合、手数料は5,500円で収入印紙は不要です。
株式会社設立に必要な最低費用
- 認証手数料:3万円~5万円
- 謄本手数料:1枚250円(おおむね2000円)
- 印紙代:4万円(電子定款の場合はなし)
- 設立登記の登録免許税:15万円または出資額の1000分の7
- 払込保管証明書:2万5000円(募集設立の場合)
- 代表者印作成費用、印鑑登録証明書代
- 定款認証時に必要なものは何ですか?
- 定款認証には定款(原本)2通を公証人に提出します。公証人は認証後、1通を役場保存用、1通を会社保存用に還付します。 設立登記の際、認証を得た謄本1通が必要となるため、通常は定款3通を用意します。
発起人の印鑑登録証明書
発起人は印鑑登録証明書を提出し、住所、氏名、押印の正確性を確認します。証明書は発行後3か月以内のものが必要です。 会社が発起人となることも可能ですが、この場合、代表者の印鑑登録証明書と会社の登記簿謄本が必要です。
定款認証には定款(原本)2通を公証人に提出します。公証人は認証後、1通を役場保存用、1通を会社保存用に還付します。 設立登記の際、認証を得た謄本1通が必要となるため、通常は定款3通を用意します。
発起人の印鑑登録証明書
発起人は印鑑登録証明書を提出し、住所、氏名、押印の正確性を確認します。証明書は発行後3か月以内のものが必要です。 会社が発起人となることも可能ですが、この場合、代表者の印鑑登録証明書と会社の登記簿謄本が必要です。
登記申請
- 商業登記はどこで行いますか?
- 商業登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局またはその支局・出張所で行います。
- 設立登記の時に必要なものは何ですか?
- 以下が必要になります。必要なものがかけている場合は申請が受理されません。また、内容に間違いや要修正箇所がある場合には、後日補正を求められます。
- 定款(公証人役場で認証されたもの)
- 発起人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
- 発起人の印鑑(個人の実印)
- 会社の印鑑(事前に作成した会社実印、設立登記時に印鑑登録を行う)
- 設立登記申請書
- (役員がいる場合は)就任承諾書
- 代表取締役の選任書(株式会社の場合、一人株式会社でも必要)
- 会社設立登記はオンラインで行えますか?
- オンラインで行えます。詳しくは下記の法務省サイトを参照してください。
- 株式会社設立時の登録免許税はいくらですか?
- 15万円です。窓口申請の場合は現金か収入印紙で、オンライン申請の場合は手続き中にクレジットカードまたは銀行振り込みで支払います。
- 登記申請にはどれくらい時間がかかりますか?
- オンライン申請の場合は2~5日、窓口申請の場合で5~10日かかります。登記申請補正書を求められた場合は、更に日数が掛かります。
設立後手続き
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公的融資と助成金
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労働保険と社会保険
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合同会社
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終活お墓じまいのFAQ
親族への遺言
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相続人以外への贈与
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自筆証書遺言
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家族信託
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死後事務委任
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お墓じまい
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契約書類のFAQ
契約書のルール
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クーリングオフ
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金銭消費貸借
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離婚協議書
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