在留資格の手続き
就労系・身分系の違い
就労系の手続き

就労系在留資格を取得の手続きは、・申請人に適した資格を選びつつ就職先などの受入れ先を見つける・必要な書類を準備して申請書類を作成するの2ステップです。
最初に、それぞれの在留資格には、本人側には「能力」「経験や技能」などが、そして受入れ機関側には「職種」「賃金」などの、ハードルが設けられています。特に「在留資格が通りやすい受入れ機関(会社)」であると手続きはスムーズに進みます。
次に、申請人の有する学歴や経験などと、申請する在留資格(就職先など)の整合性を書類で証明することが、手続きの主な内容となります。
一方で、特定技能資格のように、受入れ機関側(受け入れ企業)に厳密な要件が求められるものや、経営管理資格のように申請人本人が何かしらのアクションを起こさないと、条件が揃わず手続きが始まらないものもあります。

身分系の手続き

身分系在留資格の取得手続きは、単純に家族関係等が存在するかの確認と、それを証明をしていく作業になります。
身分系在留資格には永住者の配偶者や定住者などありますが、海外にいる本人側には「家族関係(婚姻・親子など)」が、そして日本にいる受入れ側の配偶者や親族には「安定した収入」などの要件が求められます。
状況や事実をそのまま申告する事がベースになります。まず公的書類によって婚姻の事実や親族関係、安定した収入を証明します。次に写真やメールのやり取りなど私的な資料で、証明しようとする内容を補強する流れになります。
また、「日本人の配偶者等」のように婚姻関係の実態が厳しく審査されるものや、「定住者」のように特定の状況(例えば日系人であること)を満たす必要があるものなどがあり、資格の種類によって審査のポイントが異なります。
新規・更新・変更の違い
新規(CEO)の手続き

在留資格を新規取得では、受入れ機関(会社や学校)が主な手続きをすることになります。
申請者本人は、手続き開始時点と終了時点において日本国外にいる必要があり、日本国内の受入れ機関が出入国在留管理庁に対して書類の提出等を行います。申請者本人用意しなくてはならない書類もありますが、それらは日本国内の受入れ機関に渡します。オンライン申請も可能ですが、海外のIPアドレスからは手続きが行えないようになっています。
日本国内の受入れ機関は、在留資格認定証明書(COE)が発行された後、それを日本国外にいる申請者本人に送信します。
申請者本人は在外公館でCOEを提示してビザを取得し、日本に入国後、COEと引き換えに在留カードを受け取ります。
更新の手続き

更新手続きは、資格の有効期限が切れる前に行うものですが、有効期限切れの3カ月前にならないと申請ができません。
時期にもよりますが、審査期間が3カ月程度になることもある為、手続き開始が遅れたり、書類に不備等があると有効期限切れまでに更新許可が得られない場合があります。審査期間中は従前の在留資格での滞在が認められますが、不許可が決定した後の選択肢が限られてきます。また、通常は不許可後の再申請は難しくなります。
特に転職等をしている場合や、家族関係が変化した場合は、有効期限の3カ月前が到来してからの更新手続きではなく、それよりも前に在留資格の種類そのものを変える変更手続きを行っておいたほうが良い場合もあります。
変更の手続き

変更手続きは、他の在留資格で滞在しながら手続きが行えるという点で、新規申請や更新手続きと異なります。たとえば国際業務の在留資格で3年間の在留を認められていた場合、その期間内で永住資格への変更手続きを行うことをも出来ますし、有効期限切れ前に従来の在留資格で更新手続きを行う事も出来ます。
より活動制限の少ない在留資格に変更する場合が殆どですが、個人の事情や思惑から、あえて制約の多い在留資格に変更するような場合もあります。
全体的に申請期間は長くなる傾向があり、特に永住資格は長期化する場合があります。また、就労系の在留資格から身分系の在留資格に変更した場合、在留期間が短くなってしまうような事もあります。