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在留資格の手続き

在留資格制度について

日本の在留資格制度


 多くの国で、海外からの移住者や滞在者を受け入れる制度は設けられています。例えば、米国では「移民」と「非移民」に分類し、さらに細かくビザの種類を分けています。英国では、ポイント制を導入し、技能や資格に応じた評価を行っています。


 日本の永住資格制度は米国の移民システムにやや近く、高度専門職制度は、英国のポイント制度と似たような枠組みになっており、種類により審査の重点が変わります。

 また、在留資格は以下の2つに分類されます。


活動系の在留資格: 日本での具体的な活動内容に基づく資格(例: 技術・人文知識・国際業務、技能など)。
身分系の在留資格: 日本との身分関係(例: 日本人の配偶者等、永住者など)に基づく資格。

 世界的に、高度な専門知識や技術を持つ人材の受け入れが積極的に進められており、日本でも一部活動系の在留資格では、申請者の能力や経歴が重視されます。一方、身分系の在留資格では、必要な要件を満たしていることを証明する事が必要になってきます。



国別在留資格者人数:2024年6月末

出典:出入国在留管理庁プレスリリース

国籍・地域 人数 構成比(%)
総数3,588,956100.0
中国844,18723.5
ベトナム600,34816.7
韓国411,04311.5
フィリピン332,2939.3
ブラジル212,3255.9
ネパール206,8985.8
インドネシア173,8134.8
ミャンマー110,3063.1
台湾67,2771.9
米国64,8421.8
タイ63,6891.8
スリランカ56,1791.6
インド51,3451.4
ペルー49,2471.4
バングラデシュ31,5360.9
パキスタン27,6420.8
カンボジア25,3840.7
朝鮮23,7560.7
モンゴル20,4160.6
英国19,5870.5
その他196,8435.5

 日本の在留資格の送り出し国の傾向は、年々変化しています。また、それぞれの国の経済力や文化と関係しています。経済的要因が主に就労系の在留資格に影響を与え、文化的要因が留学や永住といった資格に影響を与えます。


在留資格の分類


 在留資格は27種類あります(外交や難民等を除く)。それぞれ、日本で行う役割と能力経験に応じて割り当てられるという条件面(取得のハードル)と、その在留資格に応じて行える活動範囲の広さ(取得の目的)から取得を検討します。


 より取得が容易で自由に活動できる在留資格を選択するのが合理的な判断ですが、適切な選択肢が見極めにくく、検討事項が多岐に渡る場合もあります。


複数の要件を満たした場合の選択肢

・日本の大学卒業で、日本語検定のN1を取得済み。
・就職活動中
・日本に永住権を持つ婚約者がいる。

申請する在留資格 メリット デメリット
選択肢.1
技術・人文知識・国際業務
国際業務カテゴリー選択で取得しやすい職種がある。 職務内容が技術・人文知識・国際業務に該当することが求められる。
同職種への転職や、派遣就業も可能。 新設会社や小規模事業の場合、時間がかかったり取得できない事がある。
更新手続き時に比較的長期の滞在許可が出る。 異なる業界への転職時には資格変更等が必要な場合がある。
選択肢.2
特定活動46号
現場業務に就くことが出来、現実の就業状況に沿う場合が多い。 転職時は再申請が必要(パスポート添付の認定書も更新)。
受入れをする会社の規模や財務状況は問われない。 就職先が決まっていないと申請できないため、内定先が必要。
取得要件を満たすと就職活動時の選択の幅が広がる。 更新時の許可年数が短い(1年更新)。
選択肢.3
配偶者等
婚約者が永住権を持っているため、婚姻後は配偶者として就労が自由。 婚姻前に配偶者ビザを取得することはできない。
仕事を選ばず、自由に転職可能。 配偶者側の、経済力や就労状況等が審査項目に加わる。
婚姻後、日本に定住するための手続きがやや容易になる。 審査が厳しく、許可年数が就労系資格に比べて短くなる傾向がある。
  

 一度に申請できる在留資格は1つだけです。ただし事前に複数の在留資格取得の可能性を探っておいた方が、就職や転職は容易に行いやすくなります。また、申請した在留資格が要件を満たさず不許可になる場合でも、他の在留資格で要件を満たしている場合は、その要件を満たした在留資格で許可が降りる場合もあります。


在留資格一覧

一部省略

就労が認められている在留資格(就労系・活動制限あり)
在留資格該当例
技術人文知識国際業務機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
経営・管理企業等の経営者、管理者等
高度専門職ポイント制による高度人材
特定技能特定産業分野(飲食・製造・建設等)の各業務従事者
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等
教育高等学校、中学校等の語学教師等
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等
身分・地位に基づく在留資格(身分系・活動制限なし)
在留資格該当例
永住者永住許可を受けたもの
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者の配偶者、日本で出生して引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子等
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格該当例
特定活動ワーキングホリデー、特定46号等
就労が認められない在留資格(就労は資格外許可が必要)
在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客
留学大学、専門学校、日本語学校等の学生
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

在留資格とビザの違い


 殆どの在留資格申請の手続きにおいては、在留資格とビザの違いを意識することはありませんが、新たに在留資格を取得する際には、それぞれ別々の手続きになります。また、在留資格認定証明書が交付されても、ビザが発行されないというケースもあります。


 在留資格は法務省の、ビザは外務省の管轄になります。また、法務省は申請者の過去の日本での経歴を、外務省は申請者の母国やその他日本国外での経歴をある程度まで調べることができます。


 在留資格もビザも本来の目的は異なるものですが、それぞれが審査を行う事で、問題のある人物の入国を防ぐ効果も期待できます。


 ビザは入国審査まで必要なものであり、在留が許可、または在留不許可となった時点で役割を終えます。ビザ免除国パスポート所持者であっても、中長期(90日以上)の在留資格で入国する場合、ビザは必要です。


  

 一度に申請できる在留資格は1つだけです。ただし事前に複数の在留資格取得の可能性を探っておいた方が、就職や転職は容易に行いやすくなります。また、申請した在留資格が要件を満たさず不許可になる場合でも、他の在留資格で要件を満たしている場合は、その要件を満たした在留資格で許可が降りる場合もあります。


在留資格一覧

一部省略

就労が認められている在留資格(就労系・活動制限あり)
在留資格該当例
技術人文知識国際業務機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
経営・管理企業等の経営者、管理者等
高度専門職ポイント制による高度人材
特定技能特定産業分野(飲食・製造・建設等)の各業務従事者
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等
教育高等学校、中学校等の語学教師等
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等
身分・地位に基づく在留資格(身分系・活動制限なし)
在留資格該当例
永住者永住許可を受けたもの
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者の配偶者、日本で出生して引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子等
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格該当例
特定活動ワーキングホリデー、特定46号等
就労が認められない在留資格(就労は資格外許可が必要)
在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客
留学大学、専門学校、日本語学校等の学生
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

就労系の手続き

 就労系在留資格を取得の手続きは、・申請人に適した資格を選びつつ就職先などの受入れ先を見つける・必要な書類を準備して申請書類を作成するの2ステップです。


 ✓ それぞれの在留資格は、申請者本人側の「能力」「経験や技能」、受入れ機関(会社)側の「職種」「賃金」などに、ハードルを設定しています。
 ✓ 規模の大きい「在留資格が通りやすい受入れ機関(会社)」であると手続きはスムーズに進みます。
 ✓ 申請人の有する学歴や経験などと、申請する在留資格(就職先など)のつじつまを書類で証明することが、書類作成の注意点になります。
 ✓ 特定技能資格のように、受入れ機関側(受け入れ企業)に厳密な要件が求められるものや、経営管理資格のように申請人本人が何かしらのアクションを起こさないと、条件が揃わず手続きが始まらないものもあります。

スプリング事務所情報

身分系の手続き

 身分系在留資格の取得手続きは、家族関係等の存在を証明をしていく作業になります。「家族滞在」という在留資格もありますが、こちらは身分系の在留資格ではありません。


 ✓ 身分系在留資格には永住者の配偶者や定住者などあります。
 ✓ 海外にいる申請者本人には「家族関係(婚姻・親子など)」の有無が、日本にいる受入れ側の配偶者や親族には「安定した収入」などの要件が求められます。
 ✓ 正確に事実を申告する事がベースになります。まず公的書類によって婚姻の事実や親族関係、安定した収入を証明します。
 ✓ 写真やメールのやり取りなど私的な資料で、証明の補強が必要な場合もあります。
 ✓ 「日本人の配偶者等」は婚姻関係の実態が厳しく審査されます。
 ✓ すでに申請者本人が就労系在留資格を有している場合には、身分系在留資格へ変更するメリットが得られない事があります。

POINT 1 / 数カ月前からの準備 /

 時期によっては更新手続きでも相当な日数がかかることがあります。また前回と同じ待ち時間で許可が出るとも限りません。
 新規取得や変更はできるだけ早く、そして更新は有効期限3カ月前に行いましょう。
審査処理期間(日数)について

新規・更新・変更の違い

新規(COE)の手続き

 在留資格の新規取得は、受入れ機関(会社や学校)が主体となって手続きを行います。多くの外国人にとってこの新規取得手続きは最初の1回だけです。


 ✓ 申請者本人(外国人)は、手続き開始時点と終了時点で海外にいる必要があります。
 ✓ 日本国内の受入れ機関が出入国在留管理庁に対して書類の提出等を行います。
 ✓ 海外にいる申請者本人が用意した書類は、一旦日本国内の受入れ機関に渡します。
 ✓ オンライン申請も可能ですが、海外のIPアドレスからの手続きは行えません。
 ✓ 日本国内の受入れ機関は、発給された在留資格認定証明書(COE)を海外にいる申請者本人に送信します。COE申請者本人は在外公館でCOEを提示してビザを取得し、日本に入国後、COEと引き換えに在留カードを受け取ります。

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更新の手続き

 更新手続きは、資格の有効期限が切れる前に行うものですが、有効期限切れの3カ月前にならないと申請ができません。
通常の審査期間は1~2ヵ月以内ですが、長引くこともあります。


 ✓ 手続き開始が遅れたり、書類に不備等があると有効期限切れまでに更新許可が得られない場合があります。
 ✓ 審査期間中はこれまでの在留資格での滞在が可能です。
 ✓ 社会保険や税金の未納は不許可に直結します。
 ✓ 転職等をしている場合や、家族関係が変化した場合は、有効期限の3カ月前からの更新手続きではなく在留資格の変更手続きに進んだほうが良い場合もあります。
 ✓ 不許可となった場合は、その理由を出入国管理局で1回だけ聞くことができます。

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変更の手続き

 変更手続きは、何らかの在留資格を有した状態で申請が行えるという点で、新規申請や更新手続きと異なります。配偶者資格で入国したその日に別の在留資格への変更手続きを行う事も可能です。


 ✓ 転職等に伴う変更は転職日の3カ月前から行います(留学から就職の場合は少し早めに申請できる場合もあります)。 ✓ より制約や制限の少ない在留資格に変更する場合が殆どですが、個人の事情等から、あえて制約の多い在留資格に変更するような場合もあります。
 ✓ 全体的に申請期間は長くなる傾向があり、特に永住資格は長期化する場合があります。
 ✓ 就労系の在留資格から身分系の在留資格に変更した場合、在留期間が短くなってしまうような事もあります。

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