会社設立の手続き
事業の形態
事業形態の選択

事業開始は、経営計画や資金調達、営業等の準備を別にすれば、まず個人事業・合同会社・株式会社のいずれにするかの選択から始まります。事業の内容によっては一般社団法人設立という選択肢もあるかもしれません。
どのような形態が適しているかは、状況・目的・今後の見通しによって異なります。
限られた資金で一人で開業ということであれば、個人事業が良いでしょうし、複数人が集まってビジネスを始めるという事が目的なら法人化しておいた方が良いかもしれません。すでに個人事業で利益をあげていて更に融資を受けたいという場合には株式会社設立が有力な選択肢になります。
資金や人間関係や商材などをベースに事業計画を練りながら、もっとも適している形態を選択します。
合同会社と株式会社の違い
比較項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
設立費用 | 約6~10万円 | 約20~25万円 |
意思決定 | 出資者全員の合意で柔軟に決定 | 出資者が増えると複雑になる |
信用力 | 低め | 高め(株式会社の方が信用を得やすい) |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
利益分配 | 出資比率に関係なく自由に決定可 | 原則株式(出資比率)の割合による |
社会保険 | 代表者も社会保険の加入義務あり | 代表取締役も社会保険の加入義務あり |
税制面 | 法人税適用(節税策の選択肢が少ない) | 法人税適用(役員報酬設定や株主配当で節税可能) |
事業の方向性とおすすめの形態
事業の方向性 | おすすめの形態 |
---|---|
個人で小さく始めたい(低コスト) | 合同会社 |
共同経営で柔軟に利益分配したい | 合同会社 |
信頼を重視したい | 株式会社 |
融資を受けて事業を広げたい | 株式会社 |
企業と取引したい | 株式会社 |
小規模でシンプルに経営したい | 合同会社 |
株式会社の設立

株式会社の設立には、まず定款を作成する必要があります。定款は会社名や目的、所在地、発行する株式の数、取締役や監査役の構成など、会社の基本的な情報を記載し公証人役場で認証を受ける必要があります。
その後、資本金を払い込み、法務局に設立登記の申請を行います。登記には、定款認証書、資本金の払込証明書などの書類が必要です。登記完了で会社設立となります。
株式会社は毎年決算を行い、決算書類を税務署に提出します。決算は通常、事業年度の終了後2ヶ月以内に行う必要があり、決算書類には、貸借対照表、損益計算書などが含まれます。
納税は、法人税、消費税、地方税などですが、社会保険料の納付と、従業員を雇っている場合には労働保険の納付も必要となります。
合同会社の設立

合同会社(LLC)は、株式会社に比べて設立手続きが簡易になっており、やや低コストです。合同会社も登記の為に定款を作成しますが、株式会社と異なり、公証人役場での認証は不要です。
法務局での設立登記に必要な書類には、定款、出資金の払い込み証明書、社員の就任承諾書などがあります。
合同会社も株式会社と同様に法人税が課せられ、決算を行う必要があります。決算書類には、貸借対照表、損益計算書、社員総会の議事録などが含まれます。また、株式会社同様に法人住民税は最低でも毎年7万円発生します。
設立後のランニングコストは小人数の場合、株式会社と変わりません。
設立手続きのながれ
- 事業計画書作成
- 補助金申請・創業融資の検討
- 物件の下見や契約・備品等の準備
- 会計ソフトや請求書ひな形を作成
- 定款を作成
- 個人用印鑑の印鑑登録
- 法人用印鑑の作成
- 定款の認証(株式会社のみ)
- 銀行口座に資本金払い込み
- 法務局で登記申請(オンライン可)
- (必要な場合は)警察・保健所・消防署への届け出