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在留資格一覧表

就労目的で在留が認められる外国人①(就労系)

在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間 該当例
教授 大学や高専での研究・教育 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 大学教授等
芸術 収入を伴う芸術活動 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 作曲家, 画家, 著述家
宗教 布教活動 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 宣教師
報道 取材・報道活動 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 記者、カメラマン
高度専門職1 号・2 号 (イ)研究・教育
(ロ)自然科学や人文科学の専門業務
(ハ)貿易・事業経営や管理
5年(1号)又は無期限(2号) ポイント制による高度人材
経営・管理 日本での事業経営・管理活動 5年、3年、1年
準備ビザは4月又は3月
経営者・管理者
法律・会計業務 法律や会計に関する専門業務 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 弁護士, 公認会計士
医療 医師・歯科医師などの医療業務 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 医師, 歯科医師, 看護師
研究 研究機関や企業での研究業務 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 政府機関や企業の研究者
教育 学校での語学教育や専門教育 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 中学校・高校の教師
技術・人文知識・国際業務 技術や知識を要する業務 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 会社従業員、エンジニア
語学学校教師
企業内転勤 海外事業所からの転勤 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 海外からの転勤者
介護 介護福祉士の資格を持つ者による介護業務 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 介護福祉士
興行 演劇、演芸、スポーツなどの興行活動 3年, 1年, 6ヶ月, 3ヶ月, 15日 俳優, 歌手, ダンサー, プロスポーツ選手
技能 特定産業分野での熟練技能を要する業務 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 調理師, スポーツ指導者, 航空機操縦者, 職人
特定技能(1号・2号) 特定産業分野での専門技能業務 3年, 1年, 6ヶ月(2号) / 1年, 6ヶ月, 4ヶ月(1号) 建設, 造船, 自動車整備, 農業, 外食業など

就労目的で在留が認められる外国人②(身分系)

在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間 該当例
永住者 法務大臣が永住を認めた者 無期限 永住許可を受けた者(特別永住者を除く)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者 5年, 3年, 1年, 6ヶ月 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者や特別永住者の配偶者、または日本で出生し在留している子 5年, 3年, 1年, 6ヶ月 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し在留する実子
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し、居住を認める者 5年, 3年, 1年, 6ヶ月, 指定期間(最大5年) 日系3世など

就労目的で在留が認められる外国人③(その他)

技能実習 技能・技術の開発途上国への移転を目的とした研修・実習 法務大臣が指定(最大2年)
特定活動 EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者やワーキングホリデーなど 5年, 3年, 1年, 6ヶ月, 3ヶ月, 法務大臣が指定(最大5年)

就労活動が認められていない在留資格

留学、家族滞在などの在留資格は就労活動が認められていません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、
1週間あたり28時間以内の範囲で報酬を受ける活動(例:留学生のアルバイト)が可能となります。

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